2003-06-13 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今回の中に、例えば、特定機械、これはボイラーとかクレーンに関する試験、製造時の検定とか性能検査、あるいは許可に関する改正がございます。この点についてまずお聞かせいただきたいんですけれども、今回の改正のポイントについてお聞かせください。
今回の中に、例えば、特定機械、これはボイラーとかクレーンに関する試験、製造時の検定とか性能検査、あるいは許可に関する改正がございます。この点についてまずお聞かせいただきたいんですけれども、今回の改正のポイントについてお聞かせください。
具体的にちょっと申し上げますと、例えば、ボイラーでございますとかクレーンでございますとか、そういう特定機械がございます。また、動力プレスでありますとか、また防毒マスクといったような、そういう器具、検査対象の器具等もございます。
それで、具体的にちょっとその中身を述べてみたいと思いますが、ボイラー等の特定機械等の性能検査を行う法人、これは社団法人日本ボイラ協会とか社団法人ボイラ・クレーン安全協会、こういうものがございます。それからまた、労働者の有する職業に必要な知識及び技能の程度の審査、証明というものを行う団体といたしまして社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会とか日本広告制作協会というものがございます。
一九七〇年代、これまでの情報産業政策の中心となってきた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、いわゆる機電法ですね、昭和五十三年三月で期限切れになるために、当時、機電法の内容をほぼ踏襲した特定機械情報産業振興臨時措置法、いわゆる機情法が昭和五十三年、私が当選して間もなくにこれが成立しました。
戦後の経済復興過程で、通産省は自動車を戦略産業の一つに位置づけて、一九五六年には機械工業振興臨時措置法をつくり、また貿易、為替自由化の時代に入ってくると、国際競争力の強化を図るために、電振法と合わせて特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法と衣がえをしました。
特定機械、特定の建物等においては法人税の税額控除及び地方税の免除が行われている。沖縄に対して、私はこれで結構だと思っております。それでは、奄美につきましては、このような同じ措置がとられておるのか、税制上の問題。大蔵、おられますか。
機械工業振興臨時措置法、これは三次にわたって五六年から七〇年まで、次が機電法、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、これは七一年から七七年、次が機情法、特定機械情報産業振興臨時措置法。こういうことで、日本の自動車産業は物すごいものになって、確かに高度なものになったけれども、円高とリストラの悪循環だとか日米貿易摩擦だとか、さまざまな問題を生み出してきているわけです。
また、特定機械器具につきましては、特定機器とされてきましたガソリン乗用車、エアコン、冷房用のエアコン、それから電気冷蔵庫につきまして判断基準が策定されてきたわけでございますけれども、いずれも目標時点でおおむね達成しているというのが現状でございまして、現時点では改めてまた、電気冷蔵庫はもう特定機器からの対象外となり、ガソリン乗用車につきましては、最近時点で新たな判断基準が策定されて、二〇〇〇年に向けて
○政府委員(野崎和昭君) 検討の過程では御指摘のような御意見もございまして、特定機械の方はこの機会に廃止してはどうか、一本にまとめてはどうかという御意見もあったのでございますけれども、他方、これも先ほど御説明申し上げましたように、新しい広く農業作業を対象にする制度につきましては、一定の農業収入以上を得ている農家というような限定をやはり付する必要があろう、そういうことになりますと、従来の制度を廃止しますと
○説明員(内田勝久君) 特定機械を使っているということで特別加入をしているものにつきましては、災害が起こった場合に私どもで定めております機械を使っていたかどうかということを事実を調査いたしまして、それに基づきまして給付するか否かを判断しているところでございます。
そういった場合について、改善、回収の措置を講じさせる、こういうことで欠陥機械による災害防止を図ろうと考えているわけでございまして、四十二条の機械につきましては、その機械等を使用する者が欠陥の存在を認識することができない形で欠陥機械が大量に流通することが考えられるということでございますので、四十二条を対象にしたわけでございますが、三十七条のように、製造の許可を行いますボイラー、クレーン、こういった特定機械
○政府委員(児玉幸治君) ただいま市川先生お尋ねの件でございますが、機情法、これは特定機械情報産業振興臨時措措法でございまして、昭和五十三年の七月から六十年の六月まで存在しておりました。その中で、仰せのように自動車部品それから家電製品の部品が、それぞれ安全性とかあるいは関連技術の向上といったことを目的として高度化計画が策定されていたのは事実でございます。
私も例の特定機械情報産業振興臨時措置法のときにも随分苦労をいたした経験を持っておるわけです。ですから、こういう機会を契機にして通産と郵政が本当に一体になって、そしてこの法案に示されているような目的を達成するために全力を尽くしていただきたいということを私は心から願っているのです。
それから、特定機械情報産業法につきましては、本年六月末で期限切れになるわけでございますが、この法律の取り扱いにつきましては、私どもとしては、おおむね目的を達成したのではないかというふうに考えておりまして、現行の機械情報産業振興法の政策的フレームワークのまま存続させる意義は乏しくなってきているのではないかというふうに考えております。
ところで、六十年に機情法、特定機械情報産業振興臨時措置法が切れるわけでございますね。そこから先、これをつなぐ意味でも何らかの新しい法案が用意されなければならないと思うわけなんですけれども、そのことについて、この機惜法との関連で、政府はこれからの技術開発基盤をどう整備していこうと考えられておるのかということを承っておきたいと思います。
それで、先生からお話がございましたように、通産省としても、産業用ロボットの振興のためにいろいろやってきているのではないか、こういうことでございますけれども、御指摘のように、この機情法、特定機械情報産業振興臨時措置法に基づきまして、その振興に努めてまいっているところでございます。
○片山甚市君 実は、基本的な政策の確立の必要性については、情報処理振興事業協会等に関する法律あるいは昭和四十六年の公衆電気通信法改正、さらに昭和五十三年の特定機械情報産業振興臨時措置法を可決した際に附帯決議で明らかにされておる点であります。いまや一刻も引き延ばすことはできないと思いますので、いま申しましたように電気通信審議会が設置されることになっておりますから、この十月に開会される。
○説明員(見学信敬君) 御指摘の知能ロボットにつきましては、特定機械情報産業振興臨時措置法という法律がございまして、その政令でもって定義が決まっております。これは「感覚機能及び認識機能を有し、これらの機能により動作が制御される産業用ロボットをいう。」
第一のソフトウエア業の育成、振興につきましては、特定機械情報産業振興臨時措置法ということで、いわゆる機情法に基づきまして、ソフトウエア業の高度化計画を定めるという基本的な方向を示すとともに、金融面につきましては、いわゆる情報処理振興事業協会の保証による興長銀の融資あるいは開銀融資その他いろいろな融資制度、あるいは税制面ではプログラム準備金制度というようなことで、基盤の強化を図っておるわけでございます
したがいまして、その補償の範囲も、危険度が高く重度の障害を起こすおそれがある特定機械による特定の作業を対象として最小限度にとどめることとしているところでございます。これは中小事業主や自営業者についてでございまして、もちろん雇用労働者については、業務上の災害ということであれば全面的にこれは労災保険で認めるわけでございます。
そういった意味におきまして、従来からも特定機械情報産業振興臨時措置法という法律がございますけれども、この法律の対象業種にこれらの品目は当然指定しております。また法律以外におきましても、先ほど工技院長からもお話し申し上げましたように、いろいろな民間の研究開発に対します助成というものを、通産省といたしましては過去から特にこのLSI等に関しては重点的に行ってまいりました。